平成24年度小矢部野球連盟とりきめ事項(内規)

2013-02-07

平成24年度小矢部野球連盟とりきめ事項(PDF187KB)

 

(趣旨)

第1条 小矢部野球連盟が主催する大会及び委託により実施する大会の運営については、小矢部野球連盟規約及び富山県軟式野球連盟諸規程によるもののほか、この取り決め事項による。

 

(登録)

第2条 連盟に会員として登録をしようとするチームは、次の要件のすべてを満たさなければならない。

(1)一般のチーム(A 、B 、C )

ア 登録票に必要事項を記入し、1 部堤出すること。

イ 次の加盟料及び登録料を納入すること。

(ア) 連盟加盟料1チーム当たり年間18,500円

(イ) 登 録 料 1チーム当たり年間5,500円

チーム1人当たり年間2,000円

ウ 常任、公認、チーム登録審判員のいずれかを1 名以上有すること。

(2)還暦・寿野球のチーム

1チーム当たり年間10,000円の連盟加盟料を納入すること。

(3)少年及び学童のチーム

ア 登録票に必要事項を記入し、1 部堤出すること。

イ 次の加盟料及び登録料を納入すること。

(ア) 連盟加盟料1チーム当たり年間3,000円

(イ) 登録料1 チーム当たり年間2,000円

(4)日本スポーツマスターズに出場するチーム

   ア 登録票に必用事項を記入し大会抽選日まで一部提出すること。なお、(1)一般

のチームとの二重登録は可能。

イ 日本スポーツマスターズ県大会に出場する選手は、県体( 国体予選) に出場

することができない。

 

(参加料)

第3条 連盟が主催する大会への参加料は、次のとおりとする。ただし、委託により実施する大会については、この限りでない。

(1)一般の大会1大会につき10,000円(リーグ戦の場合は試合数×5,000円

(2)少年及び学童の大会1 大会につき5,000円

2 大会の参加料は、代表者会議の開会前に納入しなければならない。

 

( 代表者会議)

第4条 連盟が主催する大会及び委託による大会については、監督及び主将による代表者会議を開催し、試合の細則、組合せ抽選、会場整備等、当該大会に必要な事項を協議する。

2 代表者会議に欠席したチームは、当該大会に出場できない。

 

(試合の制限)

第5条 選手の健康保持のため、原則として同一チームは1日2試合までとする。

 

(試合時間)

第6条 連盟が主催する大会の試合時間は、次のとおりとし、時間内に試合を終了しなければならない。ただし、別に試合時間を定めている大会及び委託により実施する大会については、この限りでない。

(1)7 回戦の試合1 時間30分

(2)9 回戦の試合2 時間00分

2 試合時間が経過した場合又は審判団が協議の上、試合の終了を宣告した場合において、なお、両チームの得点が同点のときは、試合時間経過時の両チームの出場選手が各ポジション毎にジャンケンによる抽選を行なって勝敗を決する。ただし、決勝戦及び別に定めがある大会については、この限りでない。

( 日程の変更)

第7条 試合日程についてのチームからの日程変更の要請は、原則として認めない。ただし、連盟会長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

( 中止の決定)

第8条 天候その他の理由により試合を行うかどうかの決定は、当該試合を担当する審判団の意見により会長が最終決定するものとする。

( 試合に必要な人数等)

第9条 大会に出場するチームは、試合の進行をスムーズに行うため、当該試合に11 名以上で臨むよう努めなければならない。

2 大会に出場するチームは、試合開始予定時刻の1 時間前までに試合会場に集合しなければならない。

( ユニホーム等の統一)

第10条 試合に参加する選手は、形、色をチームで統一したユニホーム、スパイク捕手は、マスク、ヘルメット、プロテクター及びレガースを着用しなければ試合に出場することができない。ただし、メンバー表の交換までに、審判団に申し出て、審判団が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(試合の準備)

第11条 第1試合において試合を行うチ-ムは、両チーム協力の上、試合開始前までにベースの設置、ライン引きその他の準備を完了しなければならない。

2 第2 試合以降に試合を行うチームは、前の試合が終了後、直ちに両チーム協力の上、ラインの補正その他の準備を行わなければならない。

( メンバー表の交換)

第12条 削除

( 棄権)

第13条 代表者会議における抽選が終了した後、試合を棄権したチームは、当該大会の次に開催される大会に参加することができない。ただし、次の大会の代表者会議の前に参加料に追加して10,000円を納入したときは、この限りでない。

( 退場者等)

第14条 審判員は、試合中に審判員及び選手に暴力行為を行った選手又は注意を与えたにもかかわらず品位に欠ける行為を繰り返す選手については、直ちに退場処分としなければならない。

2 退場処分とされた選手は、1 年間の出場停止処分を課する。

3 退場となった選手が所属するチームに対する処置は、連盟役員で協議の上、決定する。

( 県大会へ出場するチーム)

第15条 小矢部市代表として県大会へ出場するチームは、県大会の代表者会議に出席し、その組合せ抽選結果及び試合結果を連盟に報告しなければならない。

2 県大会の代表者会議には、監督又は主将のいずれかが必ず出席し、登録票の写しを提出しなければならない。

3 県大会と連盟が主催する大会又は委託により実施する大会の試合が同一の日に行われるときは、県大会を優先し、市の大会の日程を調整するものとする。

( 常任審判員の育成)

第16条 連盟に登録するチームは、連盟審判部によって認定される常任審判員を1名以上育成するよう努めなければならない。なお、一般チームについては、平成26年度以降の登録要件とする。

2 常任審判員は、次の要件を満たす者とする。

  (1)連盟の主催する審判講習会を受講し、審判技術の向上に努めている者

  (2) 一定以上の審判技術を有し、連盟の主催する大会又は委託により実施する大会において球審を務めることができる者。

( 細則)

第17条 この取り決め事項に定めのない事項は、常任理事会又は代表者会議において定める。

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